鶴岡市飲食店等緊急支援金について
鶴岡市では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う忘年会・新年会・会合等の自粛により影響を受けている飲食店に対し、事業継続のため飲食店等緊急支援金を支給します。
1 給付金を支給する対象
下記のすべてに該当する者
- 鶴岡市内に交付対象となる店舗を有する事業者及び個人事業主(移動販売事業者は除く)
- 交付申請の時点で、給付金受給後も営業を継続する意思のある方
- 市税の滞納がない方
2 交付対象となる店舗の要件
下記のすべてに該当する店舗
- 令和2年12月1日時点で営業していること
- 日本標準産業分類の中分類「76 飲食店」、「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」、「79 その他の生活関連サービス業のうち結婚式場業」または「58 飲食料品小売業(セルフサービス方式の小売り及び売り場面積250平方メートル以上の店舗は除く)」のいずれかに該当する店舗で、「飲食店営業許可」、「喫茶店営業許可」または「そうざい製造業許可」のいずれかの許可を受けていること
- 業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」に沿って、感染拡大防止対策を実施していること
3 支給額
20万円
4 提出書類
鶴岡市HPをご確認ください。
5 申請方法
感染症の拡大防止のため、原則として郵送での申請をお願いいたします。
郵送先 〒997-8601 鶴岡市馬場町9番25号
鶴岡市役所 食文化創造都市推進課内
鶴岡市飲食店等緊急支援金給付事務室 宛
6 申請期限
令和3年2月26日(金曜)まで